離婚事件について
1. 離婚のやり方は?
大きく分けて,①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は裁判所に行かず,当事者の話し合いだけでできるので簡単な方法と言えます。
調停等,裁判所が関与する場合,裁判所に出頭しなければなりませんが(加賀市,能美市,小松市,川北町等の方であれば,小松の家庭裁判所),調停で養育費等の支払いを定めれば,強制執行等ができるので養育費の確保に保証があります。
相談者にあった離婚のやり方がありますから,どのやり方をするのか,しっかり考えなければなりません。
2. 離婚とお金
離婚の際には,慰謝料の支払い,財産分与,養育費の支払い等の取り決めがされます。どういうお金の請求権があるのかを理解すれば,有利な条件での離婚ができます。
- 慰謝料
不倫やDVなど離婚に責任がある方が,ない方に支払うことになるお金です。 - 財産分与
結婚している夫婦であれば,夫婦で使っている持ち家,預貯金などについて所有権がどちらなのか,あまり問題にはなりません。でも,離婚するのならば,どちらに所有させるのか,取決めをすることになります。 - 養育費
離婚をしても,親子の縁が切れるわけではありません。親権者でないとしても,子どもの養育費を支払わなければなりません。